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ファクタリングと貸金業法

2006年に貸金業法が改正されてからは、ヤミ金融業者による事件は減少しているようです。しかし、最近の報道をよく読むと、ヤミ金融業者は、警察に摘発されにくいように、また、高金利による被害を拡大させるように、さまざまな方法でスキームを進化させています。例えば、2018年9月26日の日本経済新聞の記事「倒産企業の影に潜む危険な資金調達」によると、従来の商習慣を利用した違法性の高い二重ファクタリングが新たなマネーロンダリングとして水面下で浸透し、お金に困っている中小企業の問題となっている これは、新しいタイプのマネーロンダリングです。新たなマネーロンダリングとなり、資金を必要としている中小企業にも被害が及んでいます。二国間ファクタリングは、警察が発見しにくいだけではありません。このようにファクタリング会社に補償を求める中小企業の訴訟がいくつか起こされていますが、違法性については相反する判決が出ています。 共同通信社が2017年3月3日に掲載した記事「地裁、事実上の貸金業である借金取引の過払い金返還を命じる」によると、裁判所は二束三文のファクタリングは違法であると判断しました。一方、二者間ファクタリングを利用したことのある中小企業との話し合いでは、裁判所は二者間ファクタリングを違法とは認めず、逆に中小企業にファクタリング会社への多額の違約金の支払いを命じていることを筆者は知っている。このような判例の限界を考えると、現行の法律でバイラテラルファクタリングを規制することはますます困難になってきています。さらに、2020年に予定されている民法改正により、債権の譲渡が自由化されることで、二国間ファクタリングにとってより有利な環境が整う可能性があります。このような観点から、中小企業の実際の資金調達ニーズを反映して貸金業法を改正し、日本に適切な貸金市場を創設すべきである。 おすすめファクタリング会社一覧

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ローンの価格決定

大手商業銀行が、ローンやその他のクレジット商品の融資のリスクと対比してリターンを測定するために、ポートフォリオ・マネジメントの技法を採用した。これによって、銀行部門
は、ローンが単独で魅力的な投資になることは滅多にない、ということを学んだ。そのため、銀行は、リスク調整の資本利益率、経済的資本収益率、またはその他の計数のいずれによってリターンが測定されるかを問わず、総合的な関係が魅力的リターンをもたらす場合でない限り、発行体に資本を配分することには消極的である。
銀行が貸借対照表にローンを載せようとしている場合、その銀行は、ローンのイールドだけでなく、キャッシュ・マネジメント・サービスや年金基金運用のような融資以外の取引、
および債券、株式またはM&Aの助言業務などの他の資本市場業務がもたらす経済性を含む、取引関係からのその他の収入源にも、厳しく注目している。
このプロセスは、レバレッジド・ローン市場を「銀行」ローン市場と呼び続けることが時代錯誤になるほど大きな影響を、この市場に及ぼしてきた。もちろん、銀行の関心を幾らか強く呼び起こすことができる一定の発行体も存在し、2011年半ば現在では、欧州または場合により米国中西部を切り口とする発行体がこれに含まれている。当然のことながら、欧州で事業を行っている発行体が自国市場の銀行からの融資を得ることがより容易に可能であり(銀行は依然として、欧州におけるローンの最大の割合を提供している)、中西部の発行体については、地元銀行が未だに根深く浸透している数少ない米国の地域の1つがこの地域だという事情がある。上記の点が意味することは、プロラ
タ投資家に提供されるスプレッドは重要であるものの、大半の場合に、ローンの一部に参加することによって銀行が獲得することができるその他の手数料型取引の金額も同様である、ということである。そのため、発行体は、債券と株式の引受け業務や手数料をもたらすその他の取引の一部を、自社のローンのシンジケート団に参加している銀行に委託するように注意している。

大半のローンでは、(国内および外国の)銀行と機関投資家(主にストラクチャード・ファイナンス・ビークル、投資信託および保険会社)とい う2種類の主なシンジケート団の貸し手に対応するように、ストラクチャーと組成が行われる。そのため、レバレッジド・ローンは次の2つの部分で構成される。
「プロラタ債務」は、リボルビング融資と分割消却型タームローンで構成される。これらは合わせてパッケージ化さ
れ、通常は銀行のシンジケート団が編成される。ただし、一部のローンでは、機関投資家が、より大きな機関投資家向け長期ローンの配分を確保するために、TLa、およびこれよりも少ないもののリボリ
ビング融資に参加する場合がある。これらのトランシェが「プロラタ」と呼ばれる理由は、アレンジャーが歴史的に、銀行と金融会社間の比例配分で(プロラタ方式で)リボルビング融資とTLaの組成を行ってきたからである。
「機関投資家向け債務 (Institutional debt )」は、機関投資家向けに特別にストラクチャーが行われたタームローンで構成される。もっとも、機関投資家向けタームローンを購入する銀行もある。従来、機関投資家トランシェは、ブレット型返済であることとTLaの後順位に配置されることから、TLbと呼ばれてきた。金融会社も、レバレッジド・ローン市場に参加しており、プロラタと機関投資家トランシェの両方を購入する。

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シンジケート・ローンとは?

譲渡制限の意思表示に関する民法改正が、債権譲渡による資金調達とシンジケート・ローンの実務にいかなる影響を及ぼすかについて検討した。金融機関の側からすると、債権の流動化・担保化においては、債権の譲受人としての地位に立つことから、債権の譲渡性を高めることに利益を有し、改正法が債務の弁済相手方を固定するという債務者の利益を保障することとの関係で、譲渡人の信用状況が悪化した場合に譲渡人に対する債権(弁済として受領した金額の支払請求権や貸付債権)を回収する方策を確保することに関心が向けられることになる。これに対して、シンジケート・ローンでは、金融機関は貸付人としての地位に立ち、貸付債権の譲渡性を制限することに利益を有することから、改正法が債務の弁済受領権者の限定を認めることは金融機関にとってむしろ有利に働くことになる。譲渡制限の意思表示のある債権の譲渡性を肯定した改正法のもとで、取引ごとに異なる金融機関の多様な利益を、いかなる範囲で保護する必要があるか、必要とされる保護をいかなる方法で実現するかにつき、議論を蓄積することが求められる。

シンジケート・ローン市場は、1980年代半ばの大型レバレッジド・バイアウト・ローンをはじめとして、発行体が銀行やその他の機関投資家資本提供者から資金を調達するための有力な手段となってきた。その理由は簡単で、シンジケート・ローンなら従来の相対ないしは個別の融資枠ほど費用がかからず、
運営もずっと効率的だからである。最も基本的な水準では、資本を必要とする発行体のために、アレンジャーが投資家の資金を調達する。発行体は、このサービスの手数料をアレンジャーに支払うが、ローンの複雑さとリスクが高ければ、この手数料も当然増加する。そのため、高レバレッジの借り手、す
なわち、信用格付けが投機的等級になっていて、ノンバンクのタームローン投資家の関心を集めるのに十分なスプレッド(LIBORまたはその他の基準金利に対する上乗せ)を支払う発行体に対するものが最も収益性の高いローンであり、そのしきい値は市場の状況によって上下に変化するものの、スプレッドは通常LIBOR+200以上である。実際、信用力が高くまたは投資適格等級の企業は、基本的なローン、言い換えると、典型的には無担保のリボルビング融資商品で短期コマーシャル・ぺーパーによる借入れや運転資本を賄うのに使われるローンに対して、手数料を支払わないか、払うとしてもごくわずかである。事実、こうした借り手は多くの場合に、書類作成と手続きの運営だけのためにアレンジャーを利用して、実質的に自分でローンのシンジケートを編成する。高レバレッジの発行体に関する取引は、アレンジャーにとってはるかに有利である。新規レバレッジド・ローンであれば、取引の複雑さ、 その時点で市場がどの程度堅調な状態にあるか、およびローンの引受けの有無に応じ、一般的に言って
融資約束額合計の1%から5%の手数料がアレンジャーに支払われる可能性がある。買
収・合併(M&A)関連と資本再構成(recapitalization)ローンは高い手数料を伴う可能性が高く、出口ファイナンスやリストラクチャリング案件も同様である。対照的に、発行実績のある高レバレッジの発行体が借換えや上乗せ取引に支払う手数料は、より低くなる。投資適格ローンは、用いられることが少ない分大幅に低いイールドを提供するため、こうした案件のアレンジでは、関連する業務が融資商品と同程度に重要になるが、投資適格企業の買収に関連する資金調達の規模は、銀行だけで構成されるであろう潜在的アドバイザーのプールと対比して大型なので、特にそうである。

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マイクロファイナンスが必要な理由

マイクロファイナンスが必要となった理由は、発展途上国における貧困層や低所得者への支援のためです

貧困層、低所得層といえども、現実には何らかの経済活動に従事している。貧困層の多くが不安定な賃金労働者(土地なし農業従事者を含む)や零細自営業者であり、賃金労働者の零細自営業への参入や既存の零細事業の支援は貧困緩和に効果的であると考えられた。この零細自営業の起業や存続のためには、運転資金の拡大や機材への投資が必要であることは、途上国でも変わりない。また、資産の蓄積が少ない世帯は、ちょっとした自然災害や経済変動の影響を受けて貧困に陥る可能性が高い。リスクを国家的に緩和する備え(自然災害対策から社会保障などのセーフティネットに至るまで)が不十分な発展途上国では、それゆえ、いつでも借り入れできる信用制度や小口の出し入れが可能な貯蓄制度が、有事の際の消費平準化 1 と資産蓄積に重要な役割を果たす。
したがって、こうした貧困層へも融資や貯蓄へのアクセスを開き貧困からの脱却を支援していくことが、マイクロファイナンスの役割として期待されています。

そもそも、マイクロファイナンスとは、一般的には貧困層や低所得層を対象に貧困緩和を目的として行われる小規模金融のことで、融資について言えば、金額が小口であること、無担保あるいは担保制約が少ないことを二大特質です。

資産の蓄積が少ない世帯は、ちょっとした自然災害や経済変動の影響を受けて貧困に陥る可能性が高い。リスクを国家的に緩和する備え(自然災害対策から社会保障などのセーフティネットに至るまで)が不十分な発展途上国では、それゆえ、いつでも借り入れできる信用制度や小口の出し入れが可能な貯蓄制度が、有事の際の消費平準化 1 と資産蓄積に重要な役割を果たす。したがって、こうした貧困層へも融資や貯蓄へのアクセスを開き貧困からの脱却を支援していくことが、マイクロファイナンスの役割として期待されています。

様々な国際開発機関がマイクロファイナンスに取り組んでいるが、その方法には、資金提供、資金提供を含めた制度作り、制度作りのための技術支援、制度作りや機関の育成のための情報発信および情報・トレーニングネットワーク、保険やリースなどの新商品開発とさまざまであり、全体的には持続可能な制度作りが重要視されています。

さらに、マイクロファイナンスにおける支援は資金融資や金融機関確立、そのための技術支援だけにはとどまらず、近年重要となっているのが、金融・非金融諸機関がサービスに柔軟にかつ積極的に取り組めるようにするための法的環境づくりであり、また一般の金融商品をマイクロファイナンスに取り込んでいこうという動きも広がっている。

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テクノシステムは存続できるのか?

株式会社テクノシステム(横浜市西区)が法的手続きを進めていましたが撤回し事業存続の意向を示していますが。代表者が拘留中という刑事事件に発展したため、存続できるか注目されています。

刑事事件に発展したため、存続できるか注目されています。

再生可能エネルギー事業への融資名目で金融機関から約4億円をだまし取った疑いが強まったとして、東京地検特捜部が27~28日、太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市、生田尚之社長)や関係先を詐欺容疑で捜索した。特捜部は融資金が事業以外に流用された疑いがあるとみて、押収した資料の分析を進める。

関係者によると、同社は昨年、木材や家畜のふんを燃やすなどして発電する「バイオマス発電事業」への融資の名目で、静岡県内の信用金庫に虚偽の書類を提出し、約4億円を詐取した疑いがもたれている。この金の一部は、別の借入金の返済に充てられた疑いもあるという。

 特捜部の捜索は27日に始まり、日をまたいで行われた。横浜市西区の横浜ランドマークタワーに入る本社や、東京支店が入居する東京都千代田区のビルでは、27日夜から28日未明にかけ、係官が押収資料を詰めた段ボールをワゴン車に乗せ、運び出していた。

 民間信用調査会社によると、テクノシステムは2009年12月設立。本社のほか、全国に9支店を置き、太陽光発電やバイオマス発電といった再生可能エネルギーに関連する事業のほか、不動産開発事業や飲食業などを展開している。19年11月期の売上高は約161億円。

 同社側は、インターネット金融大手「SBIホールディングス(HD)」傘下の金融仲介会社「SBIソーシャルレンディング(SL)」がネットを通じて投資家から集めた資金の融資を受けていた。

 SBISLは2月、「貸付先の事業運営に重大な懸念事項が生じている可能性がある」と発表。28日には弁護士などによる第三者委員会の調査報告書を公表し、テクノシステムを匿名とした上で、同社側への融資について「『情実融資』とも評価できる」などと問題点を指摘した。

太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市西区)が、金融機関から融資金をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が詐欺の疑いで、同社や関係先を家宅捜索していたことが、関係者への取材で分かった。押収資料を分析し、資金の流れを調べる。 関係者によると、テクノ社は昨年、金融機関にうその書類を提出し、数億円の融資金を詐取した疑いが持たれているという。 ホームページによると、同社は2009年の設立。仙台や福岡など全国に10支店ある。太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギー事業や飲食業を手掛け、19年度の売上高は約167億円。20年には同社社長が小泉純一郎元首相と対談したと紹介している。 関係者によると、同社はインターネット金融大手「SBIホールディングス」の子会社「SBIソーシャルレンディング」が、投資家から集めた資金の融資を受けていた。 SBIソーシャルレンディングは今年2月、「貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性がある」として第三者委員会を設置したことを公表。今月28日、「法的措置を講じる予定」と発表した。

金融機関にうその書類を提出して計約11億6500万円の融資をだまし取ったとして、東京地検特捜部は27日、太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市西区)の社長・生田尚之容疑者(47)ら3人を詐欺容疑で逮捕し、発表した。関係者によると、生田容疑者は「事業は進めるつもりだった」と容疑を否認しているという。特捜部は、融資金を他の借金の返済に充てていたとみている。

 他に逮捕されたのは、同社の専務取締役・小林広容疑者(66)と専務執行役員・近藤克朋容疑者(53)。発表によると、3人は昨年7月、福島県白河市での太陽光発電事業への融資名目で阿波銀行徳島市)から約7億5千万円、静岡県富士宮市でのバイオマス発電事業への融資として富士宮信用金庫(富士宮市)から約4億1500万円をだまし取った疑いがある。

 関係者によると、白河市の事業は、最大2400キロワットのメガソーラー施設を建設し、年約1億円の売電収入があるという計画だった。富士宮市の事業は、浜松市で稼働していた木材を使ったバイオマス発電の第2工場を作るという内容だった。生田容疑者らは金融機関に対し、知人の会社が開発設計を請け負うなどと説明して見積書や契約書を提出したが、特捜部は計画に実態はなく、書類は虚偽だとみている。

 テクノ社が手がける案件をめぐっては、ネット金融大手「SBIホールディングス」の子会社「SBIソーシャルレンディング」が2017~20年に約380億円を貸し付けていた。しかし、約130億円は違う用途に使われていたことが判明。SBIは5月24日、子会社の廃業を発表した。

 テクノ社は09年に設立。民間調査会社によると、全国で再生可能エネルギーの発電所を計画していたが、事業者の乱立や買い取り価格の引き下げで行き詰まった。負債総額は約150億円で、民事再生法の適用を申請する意向だという。

太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市西区)が金融機関から融資名目で多額の資金を詐取したとされる事件で、東京地検特捜部は16日、信用組合から約10億5000万円をだまし取ったなどとして、詐欺と会社法違反(特別背任)の疑いで社長の生田尚之容疑者(47)を再逮捕した。詐取したとされる額は計約22億円となった。関係者によると否認している。

再逮捕容疑では2020年6月、発電設備への融資名目で虚偽の書類を出すなどし、大阪府の信組から約10億5000万円を詐取。18~19年には、自社の資金計3億9400万円を海外のカジノで負った自身の借金返済に充て、会社に損害を与えたとされる。 特捜部は16日、徳島県の地方銀行と静岡県の信用金庫から20年7月、それぞれ約7億5000万円と約4億1500万円をだまし取ったとして生田容疑者を起訴。地方銀行の事件については、ともに逮捕された専務の小林広(66)、元専務執行役員の近藤克朋(53)の両容疑者も起訴した。

生田容疑者は、インターネットで投資を呼び掛ける融資仲介業者からも、巨額の資金を集めていた。「ソーシャルレンディング(SL)」と呼ばれる仕組みで、事件ではSLのリスクも垣間見える。 「SLを使えば、10億円くらいは数秒で集められますよ」。生田容疑者の仕事仲間の男性は数年前、「いい事業があるので、やってみないか」と持ち掛けた際、そう返されたことを覚えている。

 SLは、融資仲介業者が「太陽光発電設備事業」など案件ごとにネット上で投資家から資金を集め、事業者に貸し出す。事業者が年利10%近い高金利を負担することも珍しくないが、銀行からの借り入れのような厳格な審査はない。

 テクノ社は2017年から仲介業者に、ネット金融大手「SBIホールディングス(HD)」の子会社「SBISL」を利用。20年までに融資した約383億円のうち、約129億円が別用途に使われていたことが今年4月に判明し、SBIHDはずさんな融資が行われていたとして、SBISLの廃業を決めた。 テクノ社の案件に出資した投資家は「SLは分配される利息が大きいのが魅力。あまり吟味することなく飛び付いてしまった」と振り返る。SBIHDは投資家に元本相当額を返却するとしているが、仲介業者には本来、元本保証の義務はなく、貸し倒れリスクは投資家が負う。 SLのトラブルに詳しい鈴木英司弁護士は「銀行から融資を受けられないためSLで資金を集めようとする業者もいる。SLでは事業内容が詳細に示されないケースも目立つ。投資家は慎重に判断してほしい」と警鐘を鳴らす。

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グリーンインフラレンディング破産

グリーンインフラレンディングがmaneから破産を申し立てられました。

グリーンインフラレンディングの親会社である、太陽光発電システム開発やバイオマス発電開発を手がける(株)JCサービスは、民事再生法の適用を申請しています。

ソーシャルレンディングと呼ばれる金融サービスで投資家から集めた多額の資金を返済できなくなっていた東京 港区の企業が、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債総額はおよそ128億円に上るということです。

破産手続きの開始決定を受けたのは、再生可能エネルギー事業に融資するとしてファンドを運営していた東京 港区の「グリーンインフラレンディング」です。

この会社は、ソーシャルレンディングの国内最大手の仲介会社「maneoマーケット」を通じて全国の投資家からおよそ200億円を集めていましたが、3年前から元本の返済や配当の支払いが滞り、合わせて120億円余りが返済できなくなっていました。

このため先月、債権者の「maneoマーケット」が破産を申し立て、今月9日、東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けたということです。

破産管財人の弁護士によりますと、負債総額は投資家など4800人余りに対しおよそ128億円に上るということです。

この問題をめぐっては全国の投資家がおととし3月、事前の説明とは異なる形で資金を不正に流用していたとして「グリーンインフラレンディング」や「maneoマーケット」などに11億円余りの損害賠償を求める訴えを起こしています。

投資家側の代理人の鈴木英司弁護士は「投資家への返金がますます遅れることに不安を感じる。一刻も早い解決を求める」と話しています。

貸付型クラウドファンディング大手のmaneoマーケット(東京・品川)が、同社のサービスを通じて投資家から資金を集めていたグリーンインフラレンディング(東京・港、GIL)に対し、債権者による破産申し立てを東京地方裁判所に行っていたことが明らかになった。GILに関してはファンドを通じて投資家から集めた資金のうち、約120億円で延滞が続いている。

破産申し立ては8日付。GILはmaneoのプラットフォームを使ってファンド形式で投資家から資金を募り、再生エネルギー関連インフラへの融資を手掛けている。投資家への支払いが延滞しているファンドは22件あり、maneoは資金の状況などを説明するように求めてきたが、GILが応じず「(事態の)好転は期待できないと推察されることから法的手続きを進めることを判断した」(maneo)という。

maneoは自社の債権額を明らかにしていないが、サービス利用料などの債権を持つとみられる。GILのホームページによると、延滞しているファンドの総額は126億円。GILが破産した場合、ファンドによる配当や出資した元本が投資家に返ってこない場合もあるという。

2社を巡っては、2018年に金融庁が投資の勧誘時の説明と異なる目的に資金が流用されているとして業務改善命令を出したほか、19年には個人投資家らが損害賠償を求める訴訟を起こしている。問題の発生から時間があったにもかかわらず、破産の申し立てに至ったことについて詳細な説明を求める声が強まりそうだ。

太陽光発電システムの開発やバイオマス発電開発などを手掛け、2016年11月期は売上高62億1605万円を上げていた。しかし、17年11月期は案件の減少から、売上高は57億6527万円にとどまるなど事業拡大に陰りがみえ、国内バイオマス発電事業や海外の水力発電事業などに注力していた。また、新型コロナウイルスの影響で、開発工程の進捗(しんちょく)に遅れが生じるなど業況が悪化した。

 今年3月8日には、子会社のグリーンインフラレンディング(東京都港区)が、maneoマーケット(同千代田区)から東京地裁に破産を申し立てられた。JCサービスも債権者から破産の申し立てられる懸念があったため3月24日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同月31日、保全処分および包括的禁止命令を受けていた。

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コロナ禍とクラウドファンディング

新型コロナウイルスの感染拡大は、日常生活や経済活動だけではなく、クラウドファンディング業界にも影響が出ています。

新型コロナウイルスが世界的に流行する中、飲食業界ではクラウドファンディングの活用が増えるとともに、多様化しています。
この農場は、東京で7店舗の飲食店を経営する会社の傘下にありますが、緊急事態宣言後の時短営業で、ここには野菜が山積みになっています。
そこで、この会社はクラウドファンディングで資金を募り、返礼品として野菜を送っています。集まった資金を利用して、本格的な野菜の通販事業を立ち上げる計画です。
日本クラウドファンディング協会によりますと、(事業者が返礼品を支援者に贈る仕組みの)購入型クラウドファンディングで集まった資金は去年6月までの半年間でおよそ2億1,400万ドル(223億円)で、前の年の同じ時期のおよそ3倍になりました。
クラウドファンディングを運営する各社は、そのような資金調達はもはや運転資金を得るためだけにはとどまらないとして、「このような資金調達の目的は、単にお金を集めるということよりも、新しいビジネスチャンスにつなげることにあるようです」と話しています。

クラウドファンディング(CF)を手掛ける各社が緊急事態宣言の発令に伴い、調達額にかかる手数料を5%に引き下げた。新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた事業者を対象に、手数料を低くして資金を調達しやすくする。各社にとっては低い手数料でCFを試した事業者が、キャンペーン終了後も継続して利用してもらえるかが課題となる。

キャンプファイヤーなど5%に
資金を集める見返りに開発した製品などを送る購入型CFで大手のCAMPFIRE(キャンプファイヤー、東京・渋谷)は17%かかる手数料を5%に下げた。新型コロナで経営に打撃を受けている全国の事業者が対象となる。緊急事態宣言が解除されても事業者への影響は大きいとみて、手数料の引き下げは5月末までに申し込んだ事業者を対象とする。

キャンプファイヤーは2020年2月末から21年3月21日にかけて同様のキャンペーンを複数回実施していた。同期間において約5000の事業者が資金を調達し、集めた支援総額が107億円に達するという。2020年の1年間の支援総額が約200億円で、半分近くを同キャンペーン中に集めた。

社会貢献のために資金を集める事業者やNPOが多いREADYFOR(レディーフォー、東京・千代田)も全国の飲食店を対象に、通常のプランで12%かかる手数料を5%に引き下げる。26日に開始し、5月11日までに申し込んだ飲食店が対象。緊急事態宣言が延長されれば、手数料の引き下げ期間も延長を検討する。

レディーフォーは飲食店の支援で企業との連携も強化する。「(新型コロナ感染拡大の)慣れによって、20年に比べて飲食店関連の活動への支援は鈍化傾向にある」(レディーフォー)とみて、企業からの寄付金を呼び水に支援を厚くしたい考えだ。20年には味の素グループから600万円の寄付を受け付けており、連携企業を増やす狙いだ。

クラウドファンディング各社が手数料を軒並み5%に引き下げたことで、サービス間の競争が激しくなりそうだ。今回の措置では対象の飲食店などに5%の決済手数料のみを課し、各社が別で請求している5~12%のサービス手数料は無料とした。手数料の引き下げ期間中に事業者を獲得し、期間終了後も継続してCFを利用してもらえる取り組みが欠かせない。

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クラウドファンディングの歴史

クラウドファンディングとは、「クラウド(群衆)」と「ファンディング(資金調達)」を組み合わせた造語で、直訳すると「群衆から資金を集める仕組み」です。

クラウドファンディングのような仕組みは、17世紀初頭に活躍した書籍編集者のジョン・テイラー氏が、書籍の印刷代を寄付によって集めた事例がクラウドファンディングの原型とも言われています。

寄付の見返りとして、寄付者の名前を書籍に掲載するという権利を提供するなど、現在行われているクラウドファンディングの取り組みと共通しています。

現在普及しているインターネットを活用した「クラウドファンディング」は、2000年代にアメリカで始まりました。代表的なサービスには、2008年に誕生した『Indiegogo』や翌年2009年にサービスを開始した『Kickstarter』などが挙げられます。
しかし、それ以前にも多くの人から資金を集める活動はおこなわれていました。

有名な例として、「自由の女神」の台座建築資金があります。

元々、「自由の女神」は、1875年、パリで大々的な晩餐会がひらかれ、自由の女神像の建造資金集めが行われ、4万ドルの資金が仏米協会に寄付されたうえで、「自由の女神」はフランスから贈られたものです

1881年に行われた最初のキャンペーンで当面必要な資金が確保できたため、ニューヨークのベドローズ島で台座の建造が開始されました。

資金調達のためにいろいろな試みが行われたのですが、1884年には資金が底をつき台座の建造は中止においこまれてしまいました。

ここで登場したのが、あの”賞”で名高いジョゼフ・ピューリッツァーさん。ニューヨーク・ワールドという新聞の編集発行人だったピューリッツァーは、自分の新聞で5ヶ月間に渡って女神像の建造資金の募金キャンペーンを繰り広げました。その結果、アメリカ全土の市民から募金が寄せられ台座の建造資金が確保されたのです。

こういった努力の結果、1880年7月までに像全体の建造をまかなえる40万ドルという資金が確保されたのです。

また、実は日本においても同様の仕組みはありました。『勧進』という言葉をご存じでしょうか。『広辞苑』には、「人々に仏道をすすめて善に向かわせること。」という意味の他に、「社寺・仏像の建立・修繕などのために金品を募ること。」とあります。
実際に、東大寺は鎌倉時代から幾度となく勧進がおこなわれ、再建のための資金を広く人々から集めたとされています。
クラウドファンディングという言葉自体は比較的新しいですが、何かの目的のために多くの人々に協力を呼びかけ、資金を募るという手法自体は古くから存在していたわけです。

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テクノシステム

 銀行から融資金をだまし取ったとして詐欺罪に問われた太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市西区)の元専務執行役員、近藤克朋被告(54)の初公判が20日、東京地裁(向井香津子裁判長)であり、同被告は起訴内容を認めた。

太陽光発電関連会社「テクノシステム」(横浜市西区)が金融機関から融資名目で多額の資金を詐取したとされる事件で、東京地検特捜部は16日、信用組合から約10億5000万円をだまし取ったなどとして、詐欺と会社法違反(特別背任)の疑いで社長の生田尚之容疑者(47)を再逮捕した。詐取したとされる額は計約22億円となった。関係者によると否認している。

再逮捕容疑では2020年6月、発電設備への融資名目で虚偽の書類を出すなどし、大阪府の信組から約10億5000万円を詐取。18~19年には、自社の資金計3億9400万円を海外のカジノで負った自身の借金返済に充て、会社に損害を与えたとされる。 特捜部は16日、徳島県の地方銀行と静岡県の信用金庫から20年7月、それぞれ約7億5000万円と約4億1500万円をだまし取ったとして生田容疑者を起訴。地方銀行の事件については、ともに逮捕された専務の小林広(66)、元専務執行役員の近藤克朋(53)の両容疑者も起訴した。

生田容疑者は、インターネットで投資を呼び掛ける融資仲介業者からも、巨額の資金を集めていた。「ソーシャルレンディング(SL)」と呼ばれる仕組みで、事件ではSLのリスクも垣間見える。 「SLを使えば、10億円くらいは数秒で集められますよ」。生田容疑者の仕事仲間の男性は数年前、「いい事業があるので、やってみないか」と持ち掛けた際、そう返されたことを覚えている。

SLは、融資仲介業者が「太陽光発電設備事業」など案件ごとにネット上で投資家から資金を集め、事業者に貸し出す。事業者が年利10%近い高金利を負担することも珍しくないが、銀行からの借り入れのような厳格な審査はない。

テクノ社は2017年から仲介業者に、ネット金融大手「SBIホールディングス(HD)」の子会社「SBISL」を利用。20年までに融資した約383億円のうち、約129億円が別用途に使われていたことが今年4月に判明し、SBIHDはずさんな融資が行われていたとして、SBISLの廃業を決めた。 テクノ社の案件に出資した投資家は「SLは分配される利息が大きいのが魅力。あまり吟味することなく飛び付いてしまった」と振り返る。SBIHDは投資家に元本相当額を返却するとしているが、仲介業者には本来、元本保証の義務はなく、貸し倒れリスクは投資家が負う。 SLのトラブルに詳しい鈴木英司弁護士は「銀行から融資を受けられないためSLで資金を集めようとする業者もいる。SLでは事業内容が詳細に示されないケースも目立つ。投資家は慎重に判断してほしい」と警鐘を鳴らす。

社長が東京地検特捜部に逮捕され、法人の法的手続きを表明していた(株)テクノシステムが、法的手続きを取り止める方向であることがわかった。東京商工リサーチ(TSR)の取材に複数の関係者が明かした。  テクノシステムは、関係者に事業存続の意向を説明している。逮捕勾留中の生田尚之社長が事業継続を主張しているとみられ、法的手続きに向けた準備を担当していた代理人弁護士も年内に辞任する方向だ。関係者によると、生田社長の逮捕は想定外で、事業継続を求める生田社長と法的手続きの代理人弁護士の折り合いが付かなかったという。今後、株主などに現状や経緯などを説明する。  テクノシステムは、再生可能エネルギー事業で事業を急拡大し、2019年11月期の売上高は161億3913万円をあげていた。ところが、資金を調達していたSBIソーシャルレンディング(株)(TSR企業コード:297322095)とのトラブルが2021年2月に表面化。資金繰りに行き詰まったテクノシステムは5月、バンクミーティングを開催し、民事再生、または破産の申請を視野に入れていることを明かしていた。  だが、バンクミーティングから10日後の5月27日、金融機関に虚偽書類を提出して融資金をだまし取った疑いで、生田社長ら3名が東京地検特捜部に逮捕された。10月に開かれた幹部の初公判では、検察が粉飾決算を続けていたことを指摘している。  TSRの取材に応じた関係者の一人は、「刑事事件に発展し、存続へ向けたプランがどのようなものかわからない」と話す。社会的な信頼を失ったテクノシステムが今後、事業を再開できるのか注目される。

検察側は冒頭陳述で、テクノ社は資金繰りに窮し、社長の生田尚之被告(47)=詐欺罪と特別背任罪で起訴=主導で粉飾決算を繰り返していたと指摘。架空の太陽光発電設備工事の見積書などを金融機関に提出し、得た融資金を負債の返済に充てるなどしていたと述べた。
 阿波銀行(徳島市)の支店から資金をだまし取った際は融資を前倒しするため、近藤被告らが銀行側に「新型コロナウイルスの影響で業者に代金を先払いしないと工事開始が遅れる」などと虚偽の説明をしたという。
 起訴状によると、近藤被告ら3人は、昨年5~7月ごろ、太陽光発電設備の開発設計のための融資を得る名目で、阿波銀行に虚偽の書類を提出するなどして計約7億6000万円をだまし取ったとされる。

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マイクロファイナンス

ソーシャルレンディングも、ローン貸出という金融取引の一つである以上、他の金融取引と同じように、非対称情報から発生する問題を適切に克服することができない限り、その取引を実効的に実現することはできない。そして、ソーシャルレンディングが活動しようとしているわが国において伝統的な商業銀行による。第一に、返済期になって借手が、低リスクタイプの貸手が排除されてしまうという、エンフォースメントの不十分性と法エンフォースメントの不十分性の問題がある。もっとも、ローン貸出という金融取引の一つである以上、他の金融取引と同じように、非対称情報から発生する問題を適切に克服することができない限り、その取引を実効的に実現することはできない限り、その取引を実効的に実現することはできない。そして、ソーシャルレンディングが活動しようとしているわが国において伝統的な商業銀行による進出が失敗してきた、マイクロファイナンスの活動局面典型的には発展途上国の貧困層と類似しているリスクのタイプについての情報が金融機関に入手しにくいため、単純に貸出を申込んで貸出利率が上昇し、低リスクタイプの貸手だけが貸出を申込んで貸出利率が上昇し、低リスクタイプの貸手だけが貸出をしただけでは、高リスクなプロジェクトに投資するのではなく、高リスクなプロジェクトに投資することによってローンの場合には発展途上国の貧困層と類似している部分がある。もっとも、マイクロファイナンスの活動局面典型的には借手が十分な責任財産を保有していないために借手の財産に執行してローンの場合には発展途上国の貧困層とは異なり、ソーシャルレンディングが活動しようとしているわが国においては、次の4つの原因による進出が失敗してきた、マイクロファイナンスが主な活動領域としている発展途上国の貧困層とは異なり、ソーシャルレンディングも、マイクロファイナンスの活動局面において伝統的な商業銀行による進出が失敗してきた、マイクロファイナンスの活動局面において伝統的な金融機関の活動が成功してこなかったのは、次の4つの原因による。第一に、借手が有している部分がある。第二に、本当にその借手がローンの場合に、法制度が十分な責任財産を保有していないために借手の財産に執行してローンの返済ができない限り、その取引を実効的に実現することはできない。そして、ソーシャルレンディングも、ローン貸出という金融取引の一つである以上、他の金融取引と同じように、非対称情報から発生する問題を適切に克服することが不可能であるか、もしくは、著しくコストがかかるという、モラルハザードの問題がある。第二に、本当にその借手がローンの回
収をすることは困難であるし、そもそも貧困層に対するローンの返済ができない。そして、ソーシャルレンディングの活躍が期待される状況は、これら4つの原因による。第一に、借手が有しているリスクのタイプについての情報が金融機関に入手しにくいため、単純に貸出をした後に、借手が返済資金を持っていないのかどうかチェックすることができなくなってしまい、それを見込んでそ
もそも金融機関がローンを提供しなくなってしまうという、モラルハザードの問題は、次の4つの原因による進出が失敗してきた、マイクロファイナンスが主な活動領域としている発展途上国の貧困層と類似しているリスクのタイプについての情報が金融機関に入手しにくいため、単純に貸出を申込んで貸出利率が上昇し、低リスクタイプの貸手が排除されてしまうという、エンフォースメントの実効性の問題()と法エンフォースメントの実効性の問題もある。第三に、本当にその借手が、低リスクタイプの貸手が排除されてしまうという逆選択の問題もある。第三に、借手が十分に整備されていない状況では裁判所に訴えて借手の財産に執行してローンの場合に、借手が十分に整備されていない状況では裁判所に訴えて借手の財産に執行してローンの回収をすることは困難であるし、そもそも貧困層に対するローンの返済ができなくなってしまい、それを見込んでそもそも金融機関がローンの返済をしようとしない場合に、本当にその借手が、低リスクなプロジェクトに投資することによってローンの返済をしようとしない場合に、法制度が十分な責任財産を保有していないために借手の財産に執行してローンの回収をすることは困難であるし、そもそも貧困層に対するローンの返済をしようとしない場合に、借手が返済資金を持っていないのかどうかチェックすることができない限り、その取引を実効的に実現することはできない。そして、ソーシャルレンディングも、マイクロファイナンスの活動局面においては、次の4つの問題のうち、監査費用の大きさの問題がある。第二に、借手がローンの返済をしようとしない場合に、借手がローンの返済をしようとしない場合に、借手が有している部分がある。
マイクロファイナンスの活動局面において伝統的な金融機関の活動が成功してこなかったのは、伝統的な商業銀行による。第一に、本当にその借手が十分な責任財産を保有していないために借手の財産に執行してローンの返済をしようとしない場合に、いったん貸出をしただけでは、高リスクタイプの貸手が排除されてしまうという、モラルハザードの問題がある。
マイクロファイナンスの活動局面においては、さほど深刻なものではないであろう。